基本的には当院から保険会社に交通事故の治療費の請求をおこなうため、患者さんのご負担は無いことがほとんどです。 ただし当院の受付に、交通事故後最初に保険会社から電話連絡が来るまで、一時的に立て替えいただくことがありますのでご了承ください。(交通事故の治療にとりあえず健康保険を使用し、後日保険会社への請求に変更する事はできません。)
しかし、患者さんに過失が大きい場合や、事故の相手が治療費を支払う場合などには、窓口負担が発生することがあります。その場合にはご自身で保険会社や事故の相手方等へ請求をしていただくことがあります。
その他、交通事故に関連してご不明な点等ございましたら、受付までお問い合わせください。
交通事故の同意書について
できるだけ早く保険会社へご提出願います。交通事故から2週間以上経過しても提出の確認が取れない場合、保険会社が立て替えることができないため、交通事故の治療費を一時的にご自身でご負担いただく場合もございますので、ご了承ください。
交通事故の治療の終了や転院の連絡について
保険会社へお電話でご連絡ください。
交通事故の診断書について
交通事故に関連する場合でも、警察に提出する以外の診断書についてはご本人負担になることがありますので、ご注意ください。また、医師にどこに提出するものか等を必ずお伝えください。
交通事故の治療費を一時的に窓口で負担された時
保険会社決定後、窓口で返金致しますので、負担された医療費の領収書をお持ちください。
後遺症害診断書について
交通事故後に治療を受けても、どうしてもこれ以上治らない、あるいはだいぶ良くはなったがまだ完治はしていないという場合は、「症状固定」や「後遺症診断」の手続きとなることもあります。
交通事故後の後遺症障害があることを認めてもらうには診断書が必要です。保険会社から交通事故専用の「遺症害診断書」という所定の用紙をもらっていただき、交通事故の治療が終了した後、 最終日以降に記入いたします。